宅地建物取引業免許申請PRIVACY POLICY

宅地建物取引業の免許には、免許申請・保証協会入会手続きなど様々な手続きが必要です。
えがわ行政書士事務所は、ご相談から営業開始まで、宅建業開業のサポートを行います。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業(以下「宅建業」)を営む場合は、知事又は国土交通大臣の免許が必要となります。
ここでいう「宅建業」とは、
- 不特定多数の人を相手方として
- 宅地または建物に関して
- 下記表の「○」の行為を
- 反復又は継続して行い
- 社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業
を言います。
区分 |
自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の仲介 |
売買 |
○ |
○ |
○ |
交換 |
○ |
○ |
○ |
貸借 |
× |
○ |
○ |
免許の種類と有効期限
A.宅建業免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」があります。
これらは、個人又は法人ともに免許申請することができます。
【都道府県知事免許】・・・ 一つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合
※単一の都道府県内のみに複数の事務所を設置した場合も同様です。
【国土交通大臣免許】・・・ 二つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合
B.宅建業免許の有効期限は「5年間」です。
有効期限終了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許有効期限期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新手続きが必要になります。
★更新手続きは、1か月前には提出できる準備をされることをお勧めします。
免許取得の要件
免許取得後の手続き
宅建業は免許後に、免許の日から3か月以内に
@営業保証金を供託書に供託するか
A宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務保障分担金を納付するか
のどちらかを行う必要があります。
@又はAの手続き完了後に、供託済みの届出を行い、免許証の交付を受けてから初めて宅建業の営業が可能になります。
@営業保証金の供託をする場合
免許の通知後に、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ法廷の営業保証金の供託をします。
【営業保証金】 主たる事務所(本店)− 1,000万円
従たる事務所(支店)− 1店舗あたり500万円
A宅地建物取引業保証協会の社員になる場合
国土交通大臣から指定を受けた宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」)に加入し、「弁済業務保障分担金」 を納付します。
【弁済業務保障分担金】 主たる事務所(本店) − 60万円
従たる事務所(支店) − 1店舗あたり30万円
★協会の入会には審査があり、分担金のほか入会金・会費などの諸経費が別途必要になります。
【宅地建物取引業保証協会】 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 (ハトのマーク)
社団法人 不動産保証協会 (ウサギのマーク)
その他 専任の取引主任者は、免許通知後に、業者名および免許番号を届け出る必要があります。