太陽光発電に代表されるように、再生可能エネルギーは今大変注目されています。
当事務所では、太陽光発電を計画されている方を行政書士・太陽光発電アドバイザーの両面から
全力でサポートします。
太陽光発電設備を設置し、固定価格買取制度で電気を売買する場合、下記の手続きが必要になります。
- 再生可能エネルギー発電設備認定申請(以下「設備認定」)・・・経済産業局
- 電力需給契約(接続検討申込・系統連携申込他)・・・電気事業者
また、必要に応じ各種「補助金」の申請が可能です。(国・都道府県・市区町村) ※対象のない地域もあります。
申請には、専門的な知識や作図能力が必要になり、不慣れな方には大変な作業になります。
えがわ行政書士事務所では、上記申請のための「書類」「図面」の作成サポートを一式まとめてお手伝い(※)します。お気軽にお問い合わせくださいませ。
その他にも、多岐に渡り皆様をサポート可能です。
■太陽光発電に関する各種契約書の作成
■ソーラーシェアリングに伴う農地転用申請
■発電所計画地の農地転用許可申請(届出)など
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
(※)書類作成は基本的な計画があるものとし、基本設計その他システムそのものの検討は除きます。
改 正 F I T 法 に よ る 新 制 度 移 行 手 続 き に つ い て 平成29年4月1日から、再生可能エネルギー固定価格買取制度が新しくなりました。
平成29年3月31日までに、認定を取得している事業者の皆様は、
事業計画書等を提出し新制度へ移行の手続きをおこなう必要があります。
提出期限 平成29年9月30日
事業者の皆様はご注意ください。
当事務所でも手続きのお手伝いをさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
太陽光発電に関する申請は、大きく分けて下記の3つになります。
発電能力によって多少の違いがありますが、いずれも手間のかかる書類作成になります。
えがわ行政書士事務所は、電気図面や仕様書を読む経験が豊富な行政書士事務所です。
各種書類の作成~図面の作成まで一式まとめてお手伝いが可能です。
データのやり取りだけでも対応可能ですので、全国各地の申請に対応いたします。
太陽光発電の申請の計画がある方は、ぜひ一度お問い合わせください。
※書類作成は基本的な計画があるものとし、基本設計その他システムの検討はいたしません。
※補助金申請その他申請書類作成は、補助金受給・申請認可を保証するものではありません。
太陽光発電に関する各種申請の流れの例です。 (50Kw以上の場合)
※地域・発電能力などにより、不要な手続きや追加する手続きが発生する場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
マークのある部分で、当事務所がお手伝いできます。
お客様 相手方 電気
事業者経済産業局 補助金申請する場合 1 事前相談 (
)
2 回答 3 接続検討申込
通常はこの間に
申請が必要です4 回答 5 設備認定申請 6 認定通知 7 系統連系申込 8 回答 9 工事着手 10 電力会社と契約 11 検針 13 実績報告書 (決定の場合)
14 確定通知 (決定の場合)
15 精算払請求書 (決定の場合)
16 補助金支払 (決定の場合)
各種報告 (毎年)
(決定の場合・
最低4年)