えがわ行政書士事務所からのお知らせです。
えがわ行政書士事務所は、2023年6月1日に設立10周年を迎えました。
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これもひとえに、皆様のご愛顧とご支援によるものと深く感謝をしております。
改めまして、心より感謝を申し上げます。
今後とも、一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されることに伴い、
当事務所は適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録情報を以下のとおりお知らせいたします。
登録番号 T3810637148662
氏名又は名称 江川 和昭
登録年月日 令和5年10月1日
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市平野区平野西3丁目9番1-803号
府内の宿泊施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のさらなる強化を図るため、より高度な感染症対策を実施する府内の宿泊施設等への補助金の公募が始まっています。
補助対象事業者は下記です。
(1)大阪府内で宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)の営業許可を受けた者
(2)大阪府内で特区民泊施設における特定認定を受けた者
(3)大阪府内で新法民泊施設における事業届出を行い、届出番号の通知を受けた者
補助対象事業は下記です。
(1)非接触対応化にかかる事業
(2)換気機能の向上にかかる事業
(3)その他、知事が感染症対策のさらなる強化のために必要と認める事業
補助率及び補助上限額は下記です。
補助率 : 補助対象経費の2/3以内
補助上限額 : 宿泊事業者は、1事業者につき200万円
民泊事業者は、1事業者につき50万円
当事務所で、対応させていただきますので、ぜひご相談ください。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)と、住宅宿泊事業に関して、
令和2年4月1日より条例が改正されます。大きな変更点は下記です。
・特区民泊 ・・・ 事前の周辺住民説明に際して、説明会の開催が必須となります。
・住宅宿泊事業 ・・・届出の際に、消防法令適合通知書の提出が義務化されます。
当事務所に限ってい言えば、これまでも上記は必ず実施していた内容になります。
厳しくなったというよりも、当たり前のことが明記されたにすぎません。
当事務所では、これまで通り対応させていただきますので、ぜひご相談ください。
住宅宿泊事業の事業開始前までに消防法令に適合させることが必要です。
現状の制度では、住宅宿泊事業の届け出の時に消防法令適合通知書が未添付であっても
届出が完了してしまいます。保険所への届出が適法であっても、消防法令に適合していない状態で事業を開始すると、
消防法では違法となります。
当事務所では、これまでも住宅宿泊事業の届出を行う際は、必ず消防検査を受け
「消防法令適合通知書」を添付できる状態になってから、届出を行ってきました。
消防法令に適合できない状態でのご依頼では、届出に必要なその他の要件が
満たされていたとしても、残念ながら当事務所ではお断りをさせていただいております。
これから届出を考えている方や、すでに届出を完了させたけど消防法令適合通知がない方は
ぜひ当事務所へご相談ください。
適合に必要な内容の調査から、必要であれば専門業者の紹介や見積の依頼、許可までを
まとめて対応させていただきます。
消防設備は、人の命に係わる重要な設備です。
何かある前に、ぜひ当事務所へご相談ください。