産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請をお考えの方、えがわ行政書士事務所がサポートいたします。
申請に関するご相談から、申請書類作成・申請代行、アフターケアまで、皆様と同じ目線で丁寧にサポートいたします。
ご不明な点がある方、お気軽にお問い合わせください。
その他の申請は、複雑になりますので、お問合せ内容に応じた個別対応をいたします。
産業廃棄物処理業の区分は下記になります。
当事務所では、下記のうち収集運搬業許可の申請を主に行います。
【産業廃棄物処理業の区分】
◆収集運搬業
@積替え・保管を含まない (通常はこの区分の許可申請になります)
→排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等へ直接運ぶこと。
許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両から車両等への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ
車両などを日付を超えて止めておくことはできません。
A積替え・保管を含む
→収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先などへ運ぶこと
◆処分業
@中間処理
→焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管路産業廃棄物でなくすること
A最終処分
→埋め立てにより廃棄物を自然界へ還元すること
産業廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物のうち、下記表に掲げるものです。(大阪府手引きより引用)
種類 | 具体例 |
---|---|
1 燃え殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他焼却残渣 |
2 汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥上のもの 活性汚泥法による余剰汚泥、ビルビット汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシュウムかずなど。 (注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物となる。 |
3 廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
4 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 |
5 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 |
6 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなどの固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 紙くず | 紙、板紙くず。障子紙、壁紙など (ただし、下記に該当するものに限る) ・建設系に係るもの(工作物の新築、改修又は除去に伴って生じたもの) ・パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの) ・出版業(印刷出版を行うもの) ・製本業及び印刷物加工業に関わるもの ・PCBが塗布され、又はしみ込んだもの |
8 木くず | おがくず、パーク類、木製パレット、木製リース製品など (下記に該当するものに限る) ・建設系に係るもの(工作物の新築、改修又は除去に伴って生じたもの) ・木材又は、木製品の製造業(家具の製造業を含む) ・パルプの製造及び輸入木材の卸売業にかかわるもの ・PCBがしみ込んだもの ・貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くず |
9 繊維くず | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど (下記に該当するものに限る) ・建設系に係るもの(工作物の新築、改修又は除去に伴って生じたもの) ・繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの ・PCBが染み込んだもの |
10 動植物性残さ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど (下記に該当するもの) ・食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
11 動物系固形不要物 | 法に定める畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物 |
12 ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
13 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
14 ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず、(工作物の新築、改修又は除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず、陶磁器くずなど |
15 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューボラのノロ、ボタ、不良鋼材、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など |
16 がれき類 | 工作物の新築、改修又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する不要物など |
17 動物性のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿(畜産農業に係るものに限る) |
18 動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体(畜産農業に係るものに限る) |
19 ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する者に限る)又は、上記1~18に揚げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
20 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記1~19に揚げる産業廃棄物を処理するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等) |
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康や生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するもので、下記の表に掲げるものです。(大阪府手引きより引用)
種類 | 具体例 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 | |
廃酸 | pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの〉 | |
廃アルカリ | pH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの) | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関などにおいて生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、注射針、(未使用のものを含む)など) | |
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが塗布されm又はしみ込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず・汚泥、PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・がれき類 | |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの (有害物質の判定基準(別表)を超えるもの) |
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廃石綿等 | 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉塵発生施設において生じたものであって飛散するもの ・石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿 ・石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次にあげるもの @石綿保温材 Aけいそう土保温際 Bパーライト保温材 等 ・石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれがあるもの ・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの ・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、、集じんフィルター等であって、石綿が付着しているおそれがあるもの |
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燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん | 有害物質の判定基準(別表)を超える又は適合しないもの | |
廃油 | トリクロロエチレン、テトラクロロエリレン、ジクロロメタン、四塩化炭素 1,2−ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン 1,4-ジオキサン、ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る) |
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ばいじん | 輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200kg/時間以上又は火格子面積2u以上脳焼却施設であって環境省令で定めるものに限る)において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの | |
ばいじn 燃え殻 汚泥 |
・ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの (ばいじんにあたっては集じん施設で集められたもの、汚泥にあたっては排ガス洗浄施設、湿式集じん施設又は肺の貯留施設から排出されたもの) ・輸入された廃棄物であること(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、燃え殻及び汚泥にあってはダイオキシン類の含有量が 3ng-TEQ/gを超えるもの) |