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大阪許認可申請に関するご相談なら

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外国人滞在施設経営事業(特区民泊365日) 特定認定申請PRIVACY POLICY

介護タクシー開業
えがわ行政書士事務所では、外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の認定をサポートします。
認定に必要な、保険所への認定申請はもちろんの事、消防法令の許可もまとめてお任せください。

※住宅宿泊事業(民泊新法・180日間での営業)の届出はこちら

@ご相談〜調査〜申請代理まで、シンプルで分かりやすくサポートします。

特定認定には、消防等の関係部署との打ち合わせなどが必須となります。
当事務所行政書士は、消防設備士(甲1類)でもありますので、打合せがスムーズに進めることができます。
申請手続きは、専門家へお任せください。

A図面作成だけでもお任せください。

「書類は時間をかければ自分で出来そうだけど、図面が・・・。」といお問合せも多くあります。
その場合でも、建築図面の作成が得意な当事務所へお任せください。
目に見える部分の現地調査はもちろんの事、外からはわかりづらい給排水設備なども調査・図面化します。

B部屋レイアウトの3Dパース作成によるご提案

実際に始めるのはいいけれど、
「この部屋に何人泊まれるんだろう?」「どんな家具を置けばいいのかな?」など、
お部屋のレイアウトにお困りではありませんか?

当事務所では、お部屋に合わせインテリアを配置した3Dパースを作成し、お部屋のイメージをご提案します。

C室内の掲示物などのデザインのご提案

実際に営業を開始する場合、室内の利用案内や緊急時の対応等を室内に設置・掲示する必要があります。
もちろんパソコンで作ったものでも問題ありませんが、少しは見た目にもこだわりたいですよね。
でも、高そう・・・。

当事務所では、各種資料のデザイン・作成のお手伝いもさせていただきます。
簡単なものは当事務所で作成、力を入れたいものならコンペによるデザインの募集など、ご予算に合わせてご提案します。
お気軽にお問い合わせください。

外国人滞在施設経営事業(特区民泊)とは

基本的に、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設を営業するには、旅館業法の適用を受けます。
旅館業法による許可を受けるには、様々な要件をクリアする必要があります。

現在、外国人旅行客の増加等により、宿泊施設が足りなくなるといった問題があります。
解決策の一つとして、法律や条例の整備により、旅館業法の特区では「外国人滞在施設経営事業」が認められることになりました。(俗にいう「特区民泊」)

これにより、国家戦略特別区域内において、旅館業法の適用が緩和され、
一定の要件を満たす施設については、認定を受けることにより旅館業法の適用の除外となります。

これにより、要件さえ満たせば、マンションの1室からでも施設を提供することができるようになります。

※認定を受けずに、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うと旅館業法違反となり、法律により処罰される場合があります。

認定の要件

認定の要件はおおまかには下記があります。  ※大阪市の場合 平成29年1月時点

・認定は部屋ごとに業者認定が必要
・宿泊者は外国人を基本とする(外国語を用いた案内等の役務が必要)
 (日本人でも宿泊は可能)
・宿泊日数は 2泊3日以上(大阪市 平成29年1月1日〜)

・客室の床面積は25u以上(壁芯)で、他の居室や廊下等との境は、壁にて仕切られていること
・出入り口、窓は施錠できる事
・適切な給排水設備、換気設備、空調設備、照明設備等が設置されていること
・浴室、洗面所、便所、台所が設置されていること
・寝具、テーブル、いす、収納家具、調理器具、清掃用具が備え付けられており、清潔な状態で提供できること

・建築基準法や関係法令に適合していること(大阪市は検査済証の提出は不要)
・消防法や関係法令に適合していること

・名簿や利用案内の作成、緊急時の連絡先の明示など、適正な運営ができる事

・近隣住民への説明の実施

など

詳しくは各自治体の条例や要綱などを確認する必要があります。

特定認定までの流れ(大阪市の場合)

 ■内容の確認 調査

対象とな地域やお部屋の状況を確認し、認定が現実的か調査します。

関係部署への事前相談を実施します。

・総合的な内容の確認 大阪市 保険所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
・消防法上の確認   所轄の消防署
・廃棄物(ゴミ)   大阪市 環境局 環境管理部 環境管理課(産業廃棄物規制グループ)
・建築基準法     大阪市 都市計画局 建築指導部 建築指導課
 など

 ■準備の実施、計画の周知

・消防法など、認定に必要な対応
・廃棄物処理業者との打ち合わせ
・認定申請に必要な書類などを準備

又、特区民泊の認定を受ける事を、近隣の住民へ説明する必要があります。

 ■消防法令適合通知

所轄消防へ交付申請を行い、立入検査他にて確認御、通知の交付を受けます。

 ■特定認定の申請

必要書類をまとめて、大阪市 保険所 環境衛生監視課へ提出します。
(新規申請手数料 21,200円)

 ■認定後

環境局へ廃棄物処理業者の通知などを行います。

変更事項がある場合は、変更認定申請を適宜行う必要があります。

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特区民泊の運営をお考えの皆様のお手伝いをいたします。
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