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大阪許認可申請に関するご相談なら

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〒547−0033 大阪府大阪市平野区平野西3−9−1−803号室

飲食店 古物商 開業RECRUIT

  • 飲食店開業   飲食店・喫茶店・菓子類販売・スナック他 許可申請
  • 古物商開業     リサイクルショップ・古本屋他 許可申請

飲食店開業
食堂やレストラン・スナックなどの飲食店営業や、魚介類、食肉、乳類等の販売業等の食品衛生法で規定された34業種の営業をはじめる場合は、店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所に許可を受ける必要があります。
又、24時以降に酒類を販売する場合や、スナックやキャバクラ等を営業する場合は、都道府県公安委員会の許可も必要となります。
許可を受けていない場合は営業できません。
これらをお考えの方は、まずはご相談ください。
要件の説明や確認、申請に至るまで、親切丁寧に対応いたします。


古物商開業
古物の売買等には、都道府県ごとの許可を得る必要があります。(盗品用の恐れがあるため)
古物営業法施行規則により下記の13種に分類されます。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類
(11)皮革・ゴム製類品 (12)書籍 (13)金券類
リサイクルショップや古本屋等の開業をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
許可条件の検討から書類作成・代理申請まで丁寧に行います。













 
  


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