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Q&A集

成年後見制度のご利用をお考えの方からの、ご質問の多い事例をまとめました。

【マークの意味】

法定 法定後見制度について  任意 任意後見制度について

成年後見Q

Q1 法定後見制度と任意後見制度は何が違うの?

法定後見制度と任意後見制度とがあるようですが、違いがわかりません。
好きな方を選べるのですか?


成年後見A

A1 後見制度を必要とされている方の状態によって、利用すべき制度が分かれます。

法定 認知症などによって、すでに判断能力の低下などがある方の為の制度です。
     裁判所へ申立てを行います。

          任意 将来に認知症などにより判断能力の低下などが出たときの為に、
              元気な内に任意後見人と契約を行います。
              又は、知的障害があるお子様などがいる場合に、親が亡くなった後などの為に,
              お子様の後見人となる人と契約を行います。

成年後見Q

Q2 後見人には誰がなるの?

私には子供が2人いますが、どちらかに後見人になってもらわないといけないのでしょうか。
あまり子供に負担をかけたくないのですが・・・。


成年後見A

A2 後見人には、親族や第三者(弁護士等)などが一般的です。(複数も可能)
  ただし、未成年者や破産者など、後見人などになれない場合もあります

法定 成年後見開始の申立てによって、裁判所が総合的に判断し後見人などを選任します。
     後見人候補者を立てることもできますが、必ずしも選ばれるとは限りません。

          任意 ご本人と任意後見受任者と契約を行います。
              

成年後見Q

Q3 手続きは誰がどこに行うの?

親の成年後見制度の手続きをしたいのですが、誰が手続するのですか。
それにどこに手続きをしに行けばいいのでしょうか。


太陽光発電

A3 法定後見制度は裁判所へ申立て、任意後見制度は公正証書による契約です。

法定 本人・配偶者・4親等内の親族・その他(法定後見人・市長村長など)が、
     裁判所へ申し立て手続きを行います。

          任意 本人と任意後見受任者が、公正証書による契約を行います。
              公証役場にて、公証人立会いのもと契約を結びます。

成年後見Q

Q4 成年後見制度の手続きにはいくらかかるの?

成年後見制度を利用する場合に、手続きの費用はどのくらいかかるのでしょうか。
その費用は誰が負担するのでしょうか。


太陽光発電

A4 手続費用は原則として、申立て人負担となります。(専門家報酬は別)

法定 申立に関する手数料他 : 1件あたり 約8,000円程度 および、
     鑑定費用 : 約5~10万円程度(鑑定する医師の指定する金額)が必要になります。

          任意 公証人費用他 : 1件あたり 約40,000円程度
              

成年後見Q

Q5 後見人への報酬はいくら?

成年後見制度によって、後見人になってもらった人には報酬を支払う必要があるのでしょうか。
あまり高い金額だと払えるか心配です。


成年後見A

A5 後見人はご本人の財産の中から、報酬を受けることができます。(受けないことも可能)

法定 後見人が裁判所へ「報酬付与の申立て」を行い、裁判所が適正妥当な金額を算定します。
     基本報酬のめやすは月2万円(管理財産額により増えることがあります)

         任意 任意後見契約の際に、ご本人と任意後見受任者との協議により決定します。
              契約内容によりますが、月数万円〜が一般的です。

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成年後見Q

Q6 現在一人暮らし。将来に認知症になったときの為に、何か対策をしておきたい。

夫はすでに他界しており、子供もいません。
将来に、認知症になったりしたときに、どうすればよいでしょうか。


成年後見A

A6 任意後見契約を行うことで、将来の財産管理などを委託することができます。

任意 @判断能力に問題がないうちに、任意後見受任者と任意後見契約を結びます。
     A任意後見受任者が、定期的にご本人の状態を確認します。(見守り契約)
     Bもし、ご本人に認知症等の症状が見られた場合、任意後見受任者が裁判所へ
                申立てを行い、監督人の監督のもと、財産管理・身上監護を行います。

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Q7 知的障害がある子供の将来が不安

私には知的障害のある30代の息子がいます。
私に何かあったときのことを考えると、息子の将来がとても不安です。


成年後見A

A7 お子様とご両親ともに、任意後見契約をされることをお奨めします。

任意 ご両親が認知症になった、又は亡くなられた場合などに、以後お子様の財産管理・身上監護
     の為に、専門家などと任意後見契約を結んでおかれてはいかがでしょうか。
     同時に、ご両親が認知症などになったときの為に、ご両親の財産管理・身上監護ができる
               ように、任意後見契約を別に結ばれることをお奨めします。

成年後見Q

Q8 遠方に住んでいる親が認知症になっていないか心配です。

両親が遠方に住んでいます。年に一度程度しか帰省する時間がありません。
将来、認知症などになって、詐欺などに会わないか心配です。


成年後見A

A8 任意後見契約の一つである「見守り契約」を活用されてはいかがでしょうか。

任意 「A6」を参照して下さい。
     今回の場合、ご両親の近くに住む第三者(弁護士など)に、任意後見受任を依頼することで、
     任意後見受任者が、定期的にご本人の確認を行い、状況を確認します(見守り契約)。
              これにより、認知症の状態が出始めたときときにも、素早く対応をすることができます。


成年後見Q

Q9 後見人の仕事を自分ですべてできるか不安

私が、親の後見人になった場合、私一人に務まるか不安です。
できる限り頑張りますが、誰かに手伝ってもらうことはできるのでしょうか。


成年後見A

A9 後見人は複数でも構いません。(例 身上監護:親族 財産管理:専門家 など)

法定 申立て時に複数を選任することができます。
     すでに選任されている場合でも、追加的に選任の申立てを行うことができます。
任意 任意後見契約時に、任意後見受任者を複数とすることが可能です。
              

成年後見Q

Q10 成年後見制度を利用した場合に、死んだあとのことはどうなるの?

私が死んだあとに、残った財産などはどうなるのですか。
また、お葬式の段取りなど、自分でしておく必要があるのでしょうか。


成年後見A

A10 ご本人の死亡、判断能力の回復などにより、後見人の任務が終了します。

法定 ご本人が亡くなられた場合、本人の財産について、管理の計算を行い、
     保管していた金銭他を、相続人へ引き渡します。
任意 ご本人が亡くなられた場合、本人の財産について、管理の計算を行い、
              保管していた金銭他を、相続人へ引き渡します。
              又は、任意後見契約締結時に、「死後事務委任契約」も同時に結んでおくことで、
              葬儀、埋葬などに関する手続きなども、任意後見受任者に委託することができます。


※質問内容は、あくまで一般例です。その為、実際のお問合せ内容からは細かい内容を変えてあります。
 守秘義務は厳守しておりますので、ご安心ください。


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